こんにちは!おしゃべり建築士です!
住宅を建築する際に、住宅の敷地に接する道路が狭い場合、一部の敷地についてセットバックをする必要がある場合があります。
今回はこのセットバックについてお話ししていきます。
敷地の後退(セットバック)が必要な敷地
敷地が接する前面道路が4m未満で行政から指定を受けている道路の場合、
道路の中心から2mの位置までセットバックを行い、その部分には建築物や門、塀を設けることができません。
4m未満の道路であれば必ずセットバックが必要というわけではありませんので、ハウスメーカーや工務店、または不動産屋さんといった業者さんに確認してみましょう。
セットバックの必要性の確認方法
このセットバックが必要かどうかの確認方法ですが、ご自身で確認される場合は計画地を管轄する特定行政庁という役目をもった役所へ出向き確認します。
しかし、高度な知識や専門用語を理解する必要がある建築という特殊な業界では、おそらく素人の方が調査にいってもチンプンカンプンになると思います。
※実際に市役所で意味もわからず、質問をしまくっている方を見かけることがありますが、お互い時間の無駄となるケースがほとんどです。
土地の調査の方法のおすすめは以下の通りです。
すでに所有している土地の場合
すでにお持ちの土地の調査をする場合、これから家を相談する業者さんに確認してみましょう。
セットバックの有無は、設計前の打ち合わせの段階で必要な情報ですので、業者さんがササっと調べてくれるでしょう。
これから土地を探される場合
これから土地を探す場合、不動産屋さんや建築業者が調べてくれます。
が、実際のところ、不動産屋さんは建築の知識が疎い方がおおいイメージがありため、土地探しの段階から、ハウスメーカーなどの建築業者に入ってもらうのがいいでしょう。
よくある問題
このセットバック部分について、ハウスメーカーなどの業者さんはしっかりと理解している方が多いですが、末端の職人さんや、個人で仕事をされているような外構業者さんではセットバックの存在を理解していない方もいます。
ハウスメーカーで住宅を建築し、別の業者さんへ外構工事を依頼されるという方も多いと思います。
このとき本来建築してはいけないセットバック部分に門、塀を建築し、のとのち建築を管轄する行政側から指摘を受け、トラブルになる方がいます。
このようなトラブルを避けるためにも、別業者に後の工事を依頼する場合でもハウスメーカーなどにアドバイスを求めるのがいいと思います。
さいごに
いかがでしたか?
なかなか分かりにくい建築のお話でしたが、敷地が接する前面道路によっては道路に沿って建物や門、塀を建てられない場合があるということをしておいてください。