ホンネおしゃべり

建築確認を提出せずに家を建てたら

こんにちは!おしゃべり建築士です!

今回は建物を建てる前に必要な手続きである建築確認申請を行わず建物を建てた場合、どのようならことが起きるのかを紹介します。

確認申請の提出は建築前に必要

住宅に限らず建築確認申請は建築工事の着手前に提出をすることが建築基準法第6条により義務付けられています。

提出が必要な建築物は住宅などの大きな建物以外にも一定規模以上の倉庫、物入、カーポートも必要なことに注意が必要です。

では、この手続きを行わず建物を建てるとどうなるのでしょうか。

確認申請手続きをせず建築すると

必要な申請を経ず、建築を行いその建築行為が行政に知られると法に基づく報告を求められ、場合によっては撤去を命じられることがあります。

よくあるケースとして知り合いの大工さんに工事をお願いし、その大工さんが法律の手続きを知らず又は、大丈夫だろうと無視して建築を行いトラブルとなるケースがあります。

基本的に行政への報告には建築士による調査、報告が必要となります。

無申請建物の価値

無申請で建築された建物の不動産の価値はどうなるのか。

法務局への登記は問題なくできますが、適法な手続きを踏んでいない建物ですので、本来の価値はないと思った方がいいでしょう。

建築確認の手続きは建物を建てた後では、手続きができません。

不動産の取引をする際には、適法な手続きかされているかも不動産屋さんの重要事項説明に含まれていますので、敷地内に無申請の建物があるところはお客さんに嫌われる場合もあります。

建築士と大工

ひとつ注意して知って頂きたいのが、建築士イコール大工ではないということです。

大工さんは建物の構造に詳しいことが一般的ですが、それは経験に基づいた知識であり、学術的(構造力学や材料強度)に安全を証明するすべを有していません。

大工さんが建築の法体系を理解していないために、行政から違反を突きつけられた際、大工さんと施主のトラブルとなるとこがあります。

世のほとんどの大工さんをはじめとする業者さんには適法な手続きを行いますが、手続きいい加減にする大工はその後、行政からの指導が行われた際、わたしは知らないと逃げるケースが多々ありますので更に注意が必要です。

行政への調査、報告の内容

行政への調査報告の内容は、建物の構造をはじめとして建築基準法という法規に適合しているかどうかを報告します。

本来必要とされる手続きした場合、審査がOKがでるのかどうかを調べるというイメージですね。

さいごに

わたし自身無審査で大工に工事をされてしまい、行政から指導が入ったものの業者が逃げてしまった。という内容の相談を受けたことが何度もあります。

はっきり言いますが手続きすらまともに出来ない業者は建物の工事もかなり酷いところが多いです。 小さな倉庫1つでも建てる際はちゃんとして業者に依頼をしましょう。

ABOUT ME
おしゃべり建築士
もともと住宅がすきで建築の世界へ。 在学中リフォームの奥ゆかしさを知り、ベンチャーリフォーム会社へ。 トップ営業マンかつ建築士として活躍していたが、何となく飽きてしまい 建築材料を極めようと材料卸へ! そこそこ活躍できるようになったところで、退職し一級建築士として様々なアドバイザー活動を継続中