こんにちは!おしゃべり建築士です!
みなさんは建築物を建てる際、申請が必要なことをご存知でしょうか?
この申請手続きを建築確認申請と言いますが、実はこの手続きはカーポートや物置を設置する際にも必要となる場合があります!
今回はこの申請がどんなものかを見ていきましょう。
申請が必要な建物とは
建築確認申請が必要な建物の条件は10㎡以上の床面積の建築物です。
10㎡未満でも敷地に最初に建てる建物や防火地域、準防火地域と呼ばれる防火対策エリアでの建築の際は、大きさに関わらず申請が必要となります。
そもそも建築物とは?
改めて建築物とはなにかを確認していきましょう。
ざっくり言うと一部の例外はあるものの、屋根と壁、柱があるものは建築物となります。
よく勘違いされますが、イナバの物置やカーポートなども建築物に該当します。
基礎がなければ建築物ではない?
これもよくある勘違いですが、基礎がなければ建築物ではないので申請は不要と勘違いされる方がいます。
基礎がないから建築物でないのではなく、
建築物なので基礎が必要なのです。
申請せずに建築したらどうなる?
必要な申請をせず建物を建てるとどうなるのでしょうか?
まず、法律で定められた必要な手続きを行っていないという手続き違反となります。
行政から報告を求められたり、撤去を命じられたりします。
また、今後の建築の際、申請が下りない。
不動産売買の際の評価額が低くなるなどのデメリットが生じる可能性があります。
さいごに
建築の手続きは、面倒な手続きですが、後々に響くことが多いのでしっかりとやっておきたいですね。
カーポートや倉庫を設置するような外構専門の業者やリフォーム業者には、この申請自体を知らない方、知っていても申請しようとしない方もいます。
その後、損害を被るのは施主であるあなたです。
業者さんには法違反しないようにお願いし、法に則った工事をしてもらいましょう。