こんにちは!『一級建築士』おしゃべり建築士です。
今回のお話は、長期優良住宅のデメリット部分についてのお話です。
意外に住宅購入時、営業マンから話を聞いていなかったことから、プチトラブルになりかねない問題ですので、これから住宅購入を検討されている方、長期優良住宅に認定を考えている方、すでに長期優良住宅の認定を受けた住宅にお住いの方に読んでいただきたい記事です!
長期優良住宅については、こちらの記事を確認ください。
長期優良住宅認定の最大のデメリット
みなさんは長期優良住宅の最大のデメリットをご存じでしょうか?
省エネ性能、耐震性能など様々な条件をクリアして、かつ30年以上の適切な維持保全を行うことで、税制優遇をはじめとした色んな恩恵を受けることができる制度ですが、『30年以上の適切な維持保全』がなかなかに厄介なのです。
ズバリ言うと、30年の適切な維持保全が行われていないと、過去に受けた優遇措置の返還を求められる恐れまであります。
数年おきにハウスメーカーのメンテナンス部隊をお金を支払ってメンテナンスしてもらう。
これを30年。。。
ちょっとゾッとしませんか?
維持保全状況の確認方法
では適切な維持保全とはどのように確認されるのでしょう。
実は長期優良住宅の認定を受けると、役所から維持保全状況の報告を求められることがあります。
一般的に『維持保全計画の調査』などと呼ばれますが、これが家に届いたら過去の維持保全の点検資料とともに添付の専用用紙に必要事項を記入して、期日までの届け出なければいけません。
その際に、実は適切な点検が行われていないことが判明すると、認定の取り消しなどの措置をとられる可能性があります。
認定の取り消しを受けると
前述のような状態で認定の取り消しを受けると、過去に税制優遇などを受けていた金額の返還を求められる場合がありますので、本当に注意が必要です。
※市役所の長期優良住宅の管轄と税金の管轄は基本的にことなるため、取り消しに伴って返金まで求められたというケースはあまり聞いたことがありませんが。。。
長期優良住宅をやめたいとき
では維持管理が困難で(点検の費用を払うのが嫌で)認定をやめたいときはどうすればいいのでしょうか?
そんなときは認定の取り消し申請を行えば大丈夫です。
ただし、認定を取り消された際と同様に、過去に受けた優遇措置の返還を求められる場合がありますので、本当に注意してください。
手続きは、お住いの地域を所管している役所に出向けば教えてくれるはずです。
ちなみに非常に簡単な手続きです。
さいごに
いかがでしたか?
実は非常に面倒な長期優良住宅の認定制度のお話でした。
ちゃんとここまでハウスメーカーに説明うけましたか?
後々公開の内容に注意しましょう!
ではまた!