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住宅の解体工事と提出書類について

こんにちは!おしゃべり建築士です!

敷地内に放置された家屋がある。相続した空家をどうしようか困っている。

解体業者って荒い仕事をするイメージがあるけどどう選べばいいの?

こんなお悩みをお持ちの方におすすめの記事です。

住宅解体の相談の者の多くはご近所トラブルをさけるため

実は住宅や家屋の解体を依頼、相談されるかたの多くは、放置された建物の部材の飛散などによる近隣の方とのトラブルを避けるため。というのが多いです。

存在していても問題ない建物をわざわざ費用をかけて除去してようという方は本当に少ないんですね。

建物の解体工事のメリット

建物を解体するメリットは管理面、税金面の2つの側面を持っています。それぞれのメリットについて確認していきましょう。

管理面

建物があると当然その建物の所有者に管理義務が発生します。

瓦の落下防止や壁の隔離防止、ときには勝手に入り込んでしまう野良ネコの対策など管理の種類は様々です。

建物を解体することでこれらの管理がすべて不要になりますね。

税金面

建物は存在するだけで固定資産税という税金が課せられています。

解体を検討する建物であれば、金額はさほど大したことはない場合がほとんどですが、毎年請求されるこの税金がなくなることも建物解体のメリットの一つです。

建物の解体に必要な提出書類

建物を解体するにはいくつかの法律に則り、書類の提出が必要となります。

必要な書類と提出先は以下の通りです。

建築物除却届(市役所または都道府県)

床面積が10㎡以上の建物を解体するときには、この届を提出する必要があります。

でも安心してください。

この除却届の提出義務は『工事施工者』となりますので、ご自分で建物を解体される方以外は業者さんに提出義務がありますので、あまり気にする必要はありません。

建築物リサイクル法による届け(市役所または都道府県)

解体建物の床面積が80㎡以上の場合、リサイクル法による届け出が必要となります。

こちらの書類は業者ではなく『施主』つまり発注したお客様に提出の義務がありますので、注意が必要です!ただし専門的な書類の提出が求められますので、解体を依頼する業者さんに依頼するのがいいでしょうあ。

建築物滅失届(市役所)

解体する建物にかかっている固定資産税を停止させるための手続きになります。

うっかり忘れてしまうと余分に税金の請求をされる可能性がありますので注意しましょう!

建物の滅失登記(法務局)

解体建物が法務局に登記されている場合、その登記を削除するための手続きになります。

怠ってしまうと建築物滅失届と同様に固定資産税の確認に使われている情報ですので余分な税金が請求される恐れがあります。

また、のちに建物を建築する際に申請が通らなかったり、相続対象となった場合、滅失登記の手続きが非常に複雑なものとなってしまいます。

建物解体の補助金

建物を解体する際、場合によっては補助金の対象となることがありますので、解体建物の所在する市役所に『解体業者との契約前に』相談してみましょう。

耐震性能の不足による補助金、空家対策補助金など種類がありますので、自分の所有物件について電話で大丈夫ですので確認してみましょう。

さいごに

いかがでしたか?

解体工事は時期によって坪単価が大きく変わります。

また、業者によっては本当に荒い仕事をする業者もいますが、書類の提出をしっかりしてくれるかが、程度の信頼のバラメーターとなります。

ご近所と良好な関係を保てる業者さんに仕事を依頼したいですね。

ABOUT ME
おしゃべり建築士
もともと住宅がすきで建築の世界へ。 在学中リフォームの奥ゆかしさを知り、ベンチャーリフォーム会社へ。 トップ営業マンかつ建築士として活躍していたが、何となく飽きてしまい 建築材料を極めようと材料卸へ! そこそこ活躍できるようになったところで、退職し一級建築士として様々なアドバイザー活動を継続中